2007/03/28

駐車違反の反則金と放置違反金の豆知識


駐車違反をしたらクルマの使用者にも責任追及がされることになりました。
平成18年6月1日から施行されている放置違反金制度のことです。

従来の駐車違反に対する反則金は、駐車違反を行った運転者に対して
適用するものですが、放置違反金は、駐車違反を行った車両の運転者
が特定できない場合に、車両の登録上の使用者に対してその反則金と
同額で転嫁適用するものです。

つまり、放置違反金の納付義務者は、放置駐車違反車両が社用車であ
れば法人となります。(盗難車については、それが立証されれば免除)

さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定
期間、車両の使用が制限されます。放置違反金を滞納していると、自
動車検査を受け取れなくなり、車検手続きを完了することができなく
なります。

放置違反金は反則金と同様、過料という行政制裁の金銭罰で、罰金や
科料と異なり、刑罰ではありません。

法人税法上では「不法行為等に係る費用等」として一括りに損金不算
入とされています。

しかし駐車違反に伴う徴収金とされる、レッカー代や保管のための駐
車場代は損金算入できます。

また、損金不算入の放置違反金は消費税の課税仕入になりませんが、
損金算入の徴収金は課税仕入になります。

ちょっとした豆知識でした。


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