保証サービス


ウジタオートサロン保証サービスについて

 

ウジタオートサロンでは、中古車をご購入のお客様に3つの保証書をお渡ししております。
ご購入後も、充実の保証サービスでお客様をバックアップいたします。
「お客様と一生涯のお付き合いをしたい」をモットーに、面倒見のいいウジタオートサロンを目指します。
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■無修復歴保証書

〜無修復歴車両が万が一、修復歴車だった場合〜
ご購入後6ヶ月以内であれば、車両本体価格と税金・自賠責保険料・諸費用の全額を返品返金又は交換いたします。 但し、6ヶ月を超える5年以内の場合については、保証対象は車両本体価格のみとし、修復歴なしの状態で査定価格を決定するものとします。
販売車両本体価格と査定価格の差額については、使用期間の使用料とするものとします。
但し、お渡し後に発生したキズ、損傷等があった場合は、補修費、修理代等はお客様のご負担となります。 又事故等のあった場合は返品をお断りする時もあります。
なお、使用者や所有者が変更された場合は、保証を打ち切らせていただきますので、ご了承ください。

■走行メーター保証書

〜実走行の評価車両が万が一、メーター不正車だった場合〜

ご購入後6ヶ月以内であれば、車両本体価格と税金・自賠責保険料・諸費用の全額を返品返金又は交換いたします。但し、6ヶ月を超える5年以内の場合については、保証対象は車両本体価格のみとし、現状の走行メーターで査定価格を決定するものとします。
販売車両本体価格と査定価格の差額については、使用期間の使用料とするものとします。但し、お渡し後に発生したキズ、損傷等があった場合は、補修費、修理代等はお客様のご負担となります。 又事故等のあった場合は返品をお断りする時もあります。
なお、使用者や所有者が変更された場合は、保証を打ち切らせていただきますので、ご了承ください。

■一般保証(最長6ヶ月または6,000km)

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1.保証期間

車輛を登録した日、或いは納車した日より起算して最長6ヶ月以内、又は販売時走行kmより6,000kmとし、以上のどちらかを過ぎた場合は無効とします。

2.保証内容

保証期間中、下記適用除外項目以外について弊社がその欠陥を認めた場合は、弊社工場において当該部品の部品代及び取替工賃を全額負担いたします。


■特別保証

1.保証期間

車輌を登録した日、或いは納車した日より起算して12ヶ月以内、又は販売時走行粁より、10,000km以内とし、以上のどちらかを過ぎた場合は無効とします。


2.保証内容

保証期間中、下記の機構を構成する部品のうち、弊社が規定する部品(右記参照)について弊社がその欠陥を認めた場合は、弊社工場において、当該部品の部品代及び取替工賃を全額負担いたします。

◆エンジン機構  ◆動力伝達機構  ◆ブレーキ



3.保証しない事項

(1)次の現象

1.経時変化により発生する現象
塗装面の退色、メッキ類のサビ、スプリング類のヘタリ等

2.機能上影響のない感覚的現象
音、振動、オイルのにじみ等

(2)次に示す消耗部品の交換

タイヤ、チューブ、バッテリー、ランプ類(シールドビーム)、ヒューズ、ディストリビュータポイント、スパークプラグ、モーター類のブラシ、グロープラグイグニッションノズル、ベルト類、エレメント類、ブレーキライニング、ディスクパッド、クラッチディスク、ワイパーブレード、ホース類、ブッシュ類、各種エレメント、その他これに準ずるもの

(3)次に示す油脂類の補充、交換 
ガソリン、軽油、エンジンオイル、ブレーキフルード、ギアオイル、グリース、オートマチックトランスミッションフルード、バッテリー液、不凍液、その他これに準ずるもの

(4)次に示す附属部品の交換
クーラー、エアコン、時計、メーター類、ラジオ、ステレオその他、これに類する附属品

(5)次に示す点検、調整
エンジン各部およびエンジン電装品、ベルト、ブレーキ、クラッチ、ヘッドランプ、ホイールアライメント、タイヤバランス、ボデー建付その他これに準ずるもの

(6)法令で定められた定期点検整備

(7)次のことに起因する不具合

1. 仕業点検(高速走行時の点検を含む)
法令および整備手帳に記載する定期点検整備の未実施
2.     保守整備の不備または間違い
3.     整備手帳に示す定期交換部品の指定どおりの交換の未実施
4.     車高の変更等車輛の機能に悪影響を与える改造
5.     使用上のミス、レースラリー等車輛の酷使および一般に自動車が走行しない場所での走行
6.     乗車定員、積載量、速度等自動車の仕様の限度をこえる使用
7.     地震、台風、水害等の天災および人工衛星の落下等による事故、火災
8.     純正部品および指定する油類(オイル不凍液)等以外の使用
9.     ばい煙、薬品、鳥フン、塩害等の外部要因   S8

(8)その他
1.    定期点検、整備の実施が証明できる整備手帳あるいはその他の定期点検記録簿を保持していない場合
2.     車を使用出来なかったことによる不便さ、損失等(電話代、レンタカー代、休業補償、商業損失等)

4.保証の摘要条件

以下に示す場合についてはその時点で以後の保証を打切る
1.保証期間内に到来する継続車検を弊社以外で受けた場合
2.使用名義人に変更があった場合

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