紛らわしい表示はダメ!

2007/10/28 植田 茂夫


 みなさん、おはようございます。

   もうすぐ11月、

     紅葉の季節です。

       蟹の解禁の季節です。

         気持ちは日本海です。

9月16日のこのデイリーメッセージで、飲酒運転の罰則強化に伴う
道路交通法の改正点について記しましたが、
本日は10月1日に改正された、自動車公正取引協議会が定める
中古車販売の表示、に関する改定についてお知らせします。

=主な改定・新設の内容=

1、広告における「車台番号(下3桁以上)」の表示の追加

2、他社でメーター交換された車輌にも走行メーター交換車
  の表示ができる

3、店頭展示車における特定の車輌状態の表示

4、ネットの通信販売広告における特定の車輌状態の表示

5、残価設定ローン及び個人リース料金に関する表示

6、走行距離及び修復歴の不当表示に対する措置
  (違約金の引き上げと、修復歴の不当表示に対する措置を
  走行距離の不当表示に対する措置と同様にする。)

7、ポッキリ価格、コミコミ価格の表示禁止
  (「支払い総額」と表示する。)

となっています。

おわかりのとおり、今回の改訂は紛らわしい表示はダメ、
表示は全てオープンが原則である、ということです。

「中古車の購入には不安がある」という方にとって、
販売店を選ぶ一つの目安になるのではないでしょうか。

  それでは又来週、植田茂夫でした。


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