犯罪収益移転防止法 ? 施行済
2008/03/12 氏田 裕吉
犯罪収益移転防止法
が、平成20年3月1日から施行された。
つい先日からなのでまだまだ一般には認知はされていないようだ。
判りやすく言うと、今まで行われてきた金融機関での
10万円以上の本人確認が
保険会社やクレジット会社、そしてリース会社など42業種に拡大される事だ。
これで我々の日常業務にまた本人確認がふえます。
ちなみに、この法案は、
(1)本人確認義務、
(2)記録保存義務及び
(3)マネー・ロンダリングの疑いのある取引罰の届出義務を、
金融機関以外のリース業、宅建業者、貴金属商、私書箱業、
さらには士業である弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士まで
拡張しようとするものであります。
しかし10万円くらいでテロ資金や、マネー・ローンダリングが防止できるのか
ちょっと疑問が残りますね。
何でもかんでも法律を作れば良いってもんじゃないですよね。
これからそれを実行していく一般の企業にとっては
景気の悪い上に忙しくなるばかり、、、
法律は決めたら良いてもんじゃないですよね。
庶民の大変さをわかって欲しいです。
まさしく、
『利益無き繁忙』です。
もう少しこの法律を詳しく書くと
、、、、、、
、
犯罪収益移転防止法案は、
金融機関、保険会社やクレジット会社、貴金属業者など42業種を
「特定事業者」に指定し(法案2条2項)、
(1)顧客の本人確認義務、
(2)取引記録保存義務(7年間)、
(3)犯罪の疑いのある取引を関係省庁に届出義務をを規定し、
(3)の届出を受けた行政庁はその情報を主務大臣に通知し、
主務大臣はこの情報を、国家公安委員会(警察庁)に
通知する仕組みになっている(法案4?7条、9条)。
更には
特定事業者に義務違反が認められれば、
所轄する行政庁が是正命令(法案16条)が出され、
それに従わなかった場合には
罰則(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科せられる。
今回、初めて疑わしい取引の報告義務違反の罰則が
新設されることになる。
、、、らしい。
うーーーン??