紛らわしい表示はダメ!
2007/10/28 植田 茂夫
みなさん、おはようございます。
もうすぐ11月、
紅葉の季節です。
蟹の解禁の季節です。
気持ちは日本海です。
9月16日のこのデイリーメッセージで、飲酒運転の罰則強化に伴う
道路交通法の改正点について記しましたが、
本日は10月1日に改正された、自動車公正取引協議会が定める
中古車販売の表示、に関する改定についてお知らせします。
=主な改定・新設の内容=
1、広告における「車台番号(下3桁以上)」の表示の追加
2、他社でメーター交換された車輌にも走行メーター交換車
の表示ができる
3、店頭展示車における特定の車輌状態の表示
4、ネットの通信販売広告における特定の車輌状態の表示
5、残価設定ローン及び個人リース料金に関する表示
6、走行距離及び修復歴の不当表示に対する措置
(違約金の引き上げと、修復歴の不当表示に対する措置を
走行距離の不当表示に対する措置と同様にする。)
7、ポッキリ価格、コミコミ価格の表示禁止
(「支払い総額」と表示する。)
となっています。
おわかりのとおり、今回の改訂は紛らわしい表示はダメ、
表示は全てオープンが原則である、ということです。
「中古車の購入には不安がある」という方にとって、
販売店を選ぶ一つの目安になるのではないでしょうか。
それでは又来週、植田茂夫でした。