犯罪収益移転防止法 ? 施行済
2008/03/12 氏田 裕吉
犯罪収益移転防止法
が、平成20年3月1日から施行された。
つい先日からなのでまだまだ一般には認知はされていないようだ。
判りやすく言うと、今まで行われてきた金融機関での
10万円以上の本人確認が
保険会社やクレジット会社、そしてリース会社など42業種に拡大される事だ。
これで我々の日常業務にまた本人確認がふえます。
ちなみに、この法案は、
(1)本人確認義務、
(2)記録保存義務及び
(3)マネー・ロンダリングの疑いのある取引罰の届出義務を、
金融機関以外のリース業、宅建業者、貴金属商、私書箱業、
さらには士業である弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士まで
拡張しようとするものであります。
しかし10万円くらいでテロ資金や、マネー・ローンダリングが防止できるのか
ちょっと疑問が残りますね。
何でもかんでも法律を作れば良いってもんじゃないですよね。
これからそれを実行していく一般の企業にとっては
景気の悪い上に忙しくなるばかり、、、
法律は決めたら良いてもんじゃないですよね。
庶民の大変さをわかって欲しいです。
まさしく、
『利益無き繁忙』です。
もう少しこの法律を詳しく書くと
、、、、、、