犯罪収益移転防止法 ? 施行済

2008/03/12 氏田 裕吉


犯罪収益移転防止法
が、平成20年3月1日から施行された。

つい先日からなのでまだまだ一般には認知はされていないようだ。

判りやすく言うと、今まで行われてきた金融機関での
10万円以上の本人確認が
保険会社やクレジット会社、そしてリース会社など42業種に拡大される事だ。

これで我々の日常業務にまた本人確認がふえます。

ちなみに、この法案は、
(1)本人確認義務、
(2)記録保存義務及び
(3)マネー・ロンダリングの疑いのある取引罰の届出義務を、

金融機関以外のリース業、宅建業者、貴金属商、私書箱業、
さらには士業である弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士まで
拡張しようとするものであります。

しかし10万円くらいでテロ資金や、マネー・ローンダリングが防止できるのか
ちょっと疑問が残りますね。

何でもかんでも法律を作れば良いってもんじゃないですよね。

これからそれを実行していく一般の企業にとっては
景気の悪い上に忙しくなるばかり、、、

法律は決めたら良いてもんじゃないですよね。

庶民の大変さをわかって欲しいです。

まさしく、

『利益無き繁忙』です。

もう少しこの法律を詳しく書くと
、、、、、、


、

 犯罪収益移転防止法案は、
金融機関、保険会社やクレジット会社、貴金属業者など42業種を
「特定事業者」に指定し(法案2条2項)、

(1)顧客の本人確認義務、
(2)取引記録保存義務(7年間)、
(3)犯罪の疑いのある取引を関係省庁に届出義務をを規定し、

(3)の届出を受けた行政庁はその情報を主務大臣に通知し、
主務大臣はこの情報を、国家公安委員会(警察庁)に
通知する仕組みになっている(法案4?7条、9条)。

更には
特定事業者に義務違反が認められれば、
所轄する行政庁が是正命令(法案16条)が出され、
それに従わなかった場合には

罰則(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科せられる。

今回、初めて疑わしい取引の報告義務違反の罰則が
新設されることになる。

、、、らしい。

うーーーン??


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