犯罪収益移転防止法 ? 施行済

2008/03/12 氏田 裕吉 (毎週月曜日)


犯罪収益移転防止法
が、平成20年3月1日から施行された。

つい先日からなのでまだまだ一般には認知はされていないようだ。

判りやすく言うと、今まで行われてきた金融機関での
10万円以上の本人確認が
保険会社やクレジット会社、そしてリース会社など42業種に拡大される事だ。

これで我々の日常業務にまた本人確認がふえます。

ちなみに、この法案は、
(1)本人確認義務、
(2)記録保存義務及び
(3)マネー・ロンダリングの疑いのある取引罰の届出義務を、

金融機関以外のリース業、宅建業者、貴金属商、私書箱業、
さらには士業である弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士まで
拡張しようとするものであります。

しかし10万円くらいでテロ資金や、マネー・ローンダリングが防止できるのか
ちょっと疑問が残りますね。

何でもかんでも法律を作れば良いってもんじゃないですよね。

これからそれを実行していく一般の企業にとっては
景気の悪い上に忙しくなるばかり、、、

法律は決めたら良いてもんじゃないですよね。

庶民の大変さをわかって欲しいです。

まさしく、

『利益無き繁忙』です。

もう少しこの法律を詳しく書くと
、、、、、、


 犯罪収益移転防止法案は、
金融機関、保険会社やクレジット会社、貴金属業者など42業種を
「特定事業者」に指定し(法案2条2項)、

(1)顧客の本人確認義務、
(2)取引記録保存義務(7年間)、
(3)犯罪の疑いのある取引を関係省庁に届出義務をを規定し、

(3)の届出を受けた行政庁はその情報を主務大臣に通知し、
主務大臣はこの情報を、国家公安委員会(警察庁)に
通知する仕組みになっている(法案4?7条、9条)。

更には
特定事業者に義務違反が認められれば、
所轄する行政庁が是正命令(法案16条)が出され、
それに従わなかった場合には

罰則(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科せられる。

今回、初めて疑わしい取引の報告義務違反の罰則が
新設されることになる。

、、、らしい。

うーーーン??


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