平成22年度税制改正大綱より、個人の税制に関する改正案抜粋

2010/01/07 お知らせ


 

1、扶養控除の一部廃止

0歳から15歳までの子供を控除対象とする扶養控除を廃止する。

 

16歳から18歳までの特定扶養控除に対する控除の上乗せ部分を廃止する。(2011年度分以後の適用)

 

さて、話題の子供手当はいつから?どうなっていくのやら??

 

2、贈与税の非課税枠拡大

 

住宅を購入するために親や祖父母などからもらったお金にかかる贈与税の非課税枠のうち特例分を、

現状の500万円から10年中は1500万円、11年中は1000万円にする。

 

これで、土地や不動産が動き出して、経済の活性化が待たれます!

 

 

3、金融証券税制―少額非課税制度の創設

 

上場株式、上場投資信託(ETF)など1214年の3年間に年間100万円(3年間で合計300万円)以下

の投資から生まれる配当や譲渡金を、最長10年間にわたって非課税とする。

 

 

簡単ですが、個人の税制に関する改正案抜粋でした!


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