9月19日から施行
2007/09/16 植田 茂夫
みなさん、おはようございます。
今年も「秋の交通安全週間」(9月21日から30日)がスタートします。
(1) 飲酒運転の根絶
(2) 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
(3) 後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
が、推進項目となっています。
そして時を同じく、改正道路交通法も今月19日から施行され、
飲酒運転が今まで以上に厳罰化されますので、改めて記しておきます。
今回の大きな改正点は、同乗した場合の「同乗罪」と、
車両を提供した場合の「車両提供罪」が新設されたことです。
=改正点=
酒酔い運転は、
現行「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から
改正「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に
酒気帯び運転は、
現行「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から
改正「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に
飲酒者への車両提供者は
酒酔い・酒気帯び運転者と同じ刑罰に
酒類提供者は
酒酔い運転者の場合「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
酒気帯び運転者の場合「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
飲酒車同乗罪
酒酔い運転への同乗は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
酒気帯び運転への同乗は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
飲酒検知拒否は
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
ひき逃げには、逃げ得を許さないよう厳罰化
現行「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」を
改正「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」
ということで、飲酒運転に対する罰則がより強化されるとともに、
飲んでいない人が、つい“うっかり”・・・車を貸したり、
横に乗ったりした場合も厳罰化されるので注意が必要です。
『飲むなら乗るな、乗るなら飲むな』
+
『貸さない、同乗しない』
それでは又来週、植田茂夫でした。