9月19日から施行

2007/09/16 植田 茂夫



みなさん、おはようございます。

今年も「秋の交通安全週間」(9月21日から30日)がスタートします。

(1) 飲酒運転の根絶
(2) 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
(3) 後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

が、推進項目となっています。


そして時を同じく、改正道路交通法も今月19日から施行され、
飲酒運転が今まで以上に厳罰化されますので、改めて記しておきます。


今回の大きな改正点は、同乗した場合の「同乗罪」と、
車両を提供した場合の「車両提供罪」が新設されたことです。


=改正点=

酒酔い運転は、
 現行「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から
 改正「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に

酒気帯び運転は、
 現行「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から
 改正「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に

飲酒者への車両提供者は
 酒酔い・酒気帯び運転者と同じ刑罰に

酒類提供者は
 酒酔い運転者の場合「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
 酒気帯び運転者の場合「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」

飲酒車同乗罪
 酒酔い運転への同乗は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
 酒気帯び運転への同乗は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」

飲酒検知拒否は
 「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

ひき逃げには、逃げ得を許さないよう厳罰化
 現行「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」を
 改正「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」


ということで、飲酒運転に対する罰則がより強化されるとともに、
飲んでいない人が、つい“うっかり”・・・車を貸したり、
横に乗ったりした場合も厳罰化されるので注意が必要です。


   『飲むなら乗るな、乗るなら飲むな』
            +
      『貸さない、同乗しない』


     それでは又来週、植田茂夫でした。

 


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