4月からこう変わる Ⅱ

2011/04/01 お知らせ, ちょっとしたお話


 ◆Ⅲ◆事業者からの廃タイヤ引き取りが不可能に

 

ディーラーや整備工場、カー用品店などタイヤ販売店は、

運送会社をはじめ事業者が排出する廃タイヤの引き取りができなくなる。

 

廃棄物処理法に定められた廃棄物処理業の許可を不要にする

制度「産業廃棄物広域再生利用指定制度」が廃止されるのがその理由。

 

これまで運送会社やバス会社など事業者から排出される廃タイヤは各事業者が

「産業廃棄物」として処理業者に直接依頼するルートと、タイヤ販売会社または

タイヤ販売店経由で「指定産業廃棄物」として処理する2つのルートで処理されてきた。

 

4月1日以降、タイヤ販売会社と販売店は収集運搬業の許可を取得しない限り、

指定産業廃棄物としての廃タイヤは取り扱うことができなくなる。

 

ただ、一般消費者(市町村経由を含む)が出す廃タイヤについてはこれまで通り、

一般廃棄物として引き取り処理することが求められる。

 

◆Ⅳ◆アルコール検知器の使用義務付けは延期、5月から

 

トラックやバス、タクシーなど自動車運送事業の飲酒運転を根絶するため、

事業用自動車の運転者にアルコール検知器の使用が5月1日から義務付けられる。

 

当初は4月1日からの適用だったが、東日本大震災の影響で、検知器メーカーの供給に遅れが生じたため、

国土交通省が25日に1ヶ月間の延長を決めた。

 

自動車運送事業者は、乗務(就業)前後に行う点呼の際に、

運転者による酒気帯びの有無の申告と点呼者の目視で判断することが法規で定められているが、

酒気帯び運転者の乗務を完全に防げないケースも生じている。

 

携帯タイプの機器など廉価な製品も増えていることから、点呼時の使用を義務付けることにした。

 

(日刊自動車新聞)


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