二重課税 !
2010/11/11 ちょっとしたお話
『 生保二重課税 』 、還付20万件
財務省と国税庁は年金払い方式の生命保険に相続税と所得税がかかる
「二重課税問題」で、撤収しすぎた所得税の還付対象を、個人年金保険や学資保険などにも広げる検討に入った。
最高裁で二重課税との判断が示された死亡保険と同様に年金払い方式としている商品が対象で、還付対象は合わせて20万件に膨らみそうだ。
対象者の所得税の納税額は少なくとも300億円規模に達するが、国税庁は一部は課税が可能とみている。
年末までに還付範囲を最終決定する方針だ。
最高裁判決では複数年かけて年金方式で受け取る死亡保険金のうち、1年目の年金に課された所得税を違法と認定したが、2年目以降の課税分については判断を示していない。
2年目以降の年金受取額には元本だけでなく、資金の運用益が加わっているためだ。
国税庁は最高裁が判断を示していない2年目以降の所得税についても、元本部分への課税分は還付対象とする方向だ。
ただ受取額のうち元本と運用益を厳密に切り分けるのは難しく、課税範囲の調整が難航する可能性もある。
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